●親・兄弟・子供など近い親族 『連帯保証人(以下保証人)は、誰がならなくてはいけない!』という決まりはありません。が、あくまでも賃貸人(大家さん)の考えによるものです。基本的には、契約者(入居者)に近い親族(3新等以内)を規定としているケースが多いようです。考えとしては、「支払い能力がなくなった場合、どこまでの責任が取れるか、どこまでその本人(入居者)の尻拭いをできるか」ということからでしょう。財力・資力を重視するよりも先に「近い関係」が重視される傾向にあります。もちろん、家賃の支払能力があることも必要です! 保証人の件で、ご不明な点がありましたら、お問い合わせ下さい!!!!!!!!!
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