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皆さん今日は!! 今回からは宅建をとる人の為のブログをスタートします!! 皆も一緒に頑張りましょう!!!!!!!!!!!!!! まずは宅建業法からスタートです。 宅建業法とはどういう意味でしょう?? 簡単に言いますと「宅地建物取引業の適正な運営と消費者保護を目的とする法律」と言うことですね~☆ ちょっと解りにくいですか? もっと噛み砕いて言うと、不動産業者が不正な取引をしないように定めることで宅地建物の流通の円滑化を図り、不動産購入者などの利益を保護する為の法律なりっっ!! 人間社会の法律と根本は似ていますよね~ もしこの法律が無いとどうなるでしょうか? ◎工事完了時期が大幅に遅れるかもしれません。。。 ◎住宅に欠陥があっても隠されてしまうかも。。。 とりあえずむちゃくちゃな事になります!! こんな感じで消費者が無茶な契約を押し付けられないようにするた為に定められたのが宅建業法どぇす!!
次回へつづく。。。
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