前回の続き。。宅建業の適正な運営の為、一般消費者保護の為、宅建業法は大体3つに分かれています。◎免許制度・誰でもなれないよ~!!◎業務上の規制・宅建業者が一般消費者に対して不利な契約を押し付けないように。◎監督 罰則・宅建業者が規則を守らなかった場合は反則なり~。まずこれが宅建業法とはどういうものかと言うのを説明しました。次回からは細かく説明していきますね~次回につづく。。。