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前回のつづき。。
宅地建物取引業法(宅建業法)は、宅建業を行う物に対して適用されます。
そのためには、なななんと免許って物が必要です!!!
では自分でマンションを持っていて自分のマンションの入居者を探しても それは宅建業ではありません。(そんな事してたら面倒じゃん。。)
では免許が必要な宅建業はどの様な行為をいうのか?
免許が必要な宅建業は「宅地」または「建物」を「取引」し、 それが「業」にあたる場合と言う事です。
解りにくい~!!!
じゃあ順番にいきまっしょい!!
◎宅地って何? 宅地は建物の敷地の事ですが、何でも宅地ではありません!!次の3つを覚えてちょ。
1.現在建物が建っている土地 2.将来建物を建てる目的で取引される土地 3.用途地域内の土地 現在建物が建っている土地ですが、建物が登記されなくても、現に建物が建っていれば 宅地とされます。
また用途地域とは、都市計画法と言うもので住居系・商業系・工業系の12種類に土地の用途が定められた地位の事をいいます。
用途地域内の土地でも、道路・公園・広場・河川・水路は宅地じゃありません。 これは重要です!!
次回につづく。。
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